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感染拡大期の法務/労務
■ 感染拡大期(パンデミック期)の法務対策/労務対策・・・とは? ・ ■ BCP支援の法律家による新型インフルエンザの法務・労務対策の情報発信 ・ ポータルサイトです ・ ・ ・ ■ 新型インフルエンザBCPピラミッドで事業継続体制を図りましょう!
質実剛健
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★高橋BCPはBCP・BCMコンサルタント(コンサルティング)のブランド(ポータルサイト)を標榜!
←★左のCONTENTS『BCPのQ&A』に裏のBCPポータルサイトを目指す愚見を掲載
★事業継続計画(BCP)策定・運用支援/事業継続マネジメント(BCM)構築・運用・見直し支援
★BCPのISO化/社会セキュリティ/緊急事態準備と事業継続マネジメント;JIS Q22301:
2012(ISO/IEC22301:2012)認証取得コンサルはレジリエンスコンサルタントの高橋BCP
★BCP訓練・内部監査・有効性・実効性・儲かるBCP構築は元静岡銀行員の高橋BCPへ
★金融商品取引法・内部統制・統合マネジメント偏重で局所最適に陥り、結果的に機能しない
BCP・BCMにならぬ様に、企業価値向上のBCP・BCMとは何か?ご一緒に取組みましょう。
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★『BCPコンサルタント』検索で初めてここにお来し下さった方は、申し訳ございませんが
TOPページへどうぞ!⇒https://tlm-sr.com/t-kaiji-iso/
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◆内閣府:災害被害を軽減の国民運動/1日前プロジェクトではないが・・・
2011年 年頭に、3月11日(金)東日本大震災が起こる事が事前に
わかっていたら、防災対策を含む被災後も事業を中断する事無く
継続(BC)する取組みを必死で訓練・準備・対応してたでしょう。
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静岡県では東海地震発生確率87%【⇒今のままでは地震後
倒産するかもしれないと判っていながら】どうして経営ツール
であるBCPに取組まないのですか?
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巨大地震や巨大津波の前に
多忙を理由とする今の仕事なんぞ吹っ飛びますよ、
社長さん!
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どうしてよいか解らなければ、高橋に直接ご一報下さい!
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◆ 当事務所電話 : 054(351)7065 FAX : 054(352)6924
BCP支援内容(費用 ・時間 ・指導内容):PDFはここをクリック⇒身の程・身の丈/高橋BCP
お問合せメール:ここをクリック⇒ https://mt3005.secure.jp/~mt3005069/c11_inquiry/?id=00007
★ツイッター本音つぶやき⇒クリック⇒@takahashibcpをフォロー
◆←左側上のCONTENTS【業務内容】をご覧の上で、ご照会下さい
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/新型インフルエンザの法務労務対策の行政書士高橋BCP/パンデミック期の法務労務対策/
/高橋BCP/BCP元静岡銀行員/BCPキャッシュフロー/BCP労務・法務/BCP社労士と/
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■・・・この2冊で新型インフルエンザの予防法務・予防労務対策は完璧になる!・・・
《 左側 》 『 人事担当者必携/企業と社員を
守る新型インフルエンザ対策 』
別冊労務行政/労務行政研究所
2009年10月発刊/3千円(税込み)
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《 右側 》 『 もうひとつの新型インフルエンザ対策 』
弁護士中野明安著/第一法規
2010年1月発刊/1,800円(税別)
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【コメント】
新型インフルエンザ対策で見逃されていた法務・
労務対策でこの2冊の右に出る本は無い
共に、Word(左)、PDF形式(右)等のテンプレート
特典があり、この2冊があれば他には不要である。
この分野に疎い顧問弁護士・社労士の方々には
お助け本ですが、私見では各企業様がBCP構築の
際に、自社で取組み専門家に丸投げはいけない。
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■ 新型インフルエンザ対策のBCPのピラミッド・・・経営層の視点から
・・・高橋BCPのマルチセミナー時の板書のイメージですが、この
ピラミッドを見れば感染症対策と新型インフルエンザ対策のBCP
とは違うことが理解できます。
(1) 事業者は規模の違いこそあれ、健全な労働環境
を提供する義務があり、一方労働者は健康な体で
労働を提供する義務がありますが、
(労働安全衛生法の趣旨)これが大前提です。
(2) 各事業所は事業規模に応じた健康管理体制
=感染症対策をしっかり行う事が前提です。
ポイントは家族を含む従業員、及び出入り業者も
注視した健康管理(監視)体制を取ることです。
(3) ピラミッドの根底の二段目は、全ての事業活動は
“人が介在する”ので、社外・社内対策を取ります。
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上の写真をクリックして拡大してご覧になれます
(イ) 取引上の法律的な視点での履行・障害事項を踏まえて、事前に
取引先・お客様・関係機関との打合せや異例の事態に備えた準備
(覚書・契約 変更・約款など)を行ないます。
(外部コミュニケーション)
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(ロ) 社内的には、従業員(家族を含む)の新型インフルエンザ による
欠勤が増えるので労働・雇用上の事態、賃金・休業など労働条件
の変更など労働諸法令に準拠して事前に対応が欠かせない。
特に従業員に行動基準を徹底して遵守させ、生活保障をすること。
(内部コミュニケーション)
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(4) (1)(2)(3)のベースの上に立って、ピラミッドの頂点の経営層は、
全業種を通じてここで初めて、どの事業をどこまで続けるのか、あるいは
どの業務を6ヶ月から1年の間、縮小・休止・閉鎖するのかを共通のBCP
継続戦略策定に、プラスして新型インフルエンザ特有の対策をとる事に
なります。
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(5) 新型インフルエンザのBCPピラミッドをしっかりイメージして、下から積み
上げていくことです、順序を間違えるとピラミッドは崩れ(倒産)ますよ。
(新型インフルエンザのBCP提要)
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《 注釈 》 2009年7月1日以降、品川区を皮切りに『パンデミック期の法務・
労務対策 』のセミナー・講演を各地で開催していく中で、高橋BCPが
辿りついた新型インフルエンザ対策のBCPは、下の二重層があって
初めて成り立つピラミッドのイメージではないかと思い立ちました。
ご賛同いただける方は、(引用:高橋BCP)で新型インフルエンザ対策
の事業継続計画策定時に、BCPピラミッド・イメージの普及を図って下さい。
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■ 新型インフルエンザのパンデミック期の前に、各企業の法務・労務所管の方々が
事前に対応準備すべき事は多い。
当事務所では、BCP策定の中で僭越ながら弁護士法・社労士法・著作権法等に
抵触しない範囲で、法務を扱う行政書士業務としてとしてご支援いたします。
■ 民法第536条【債務者の危険負担等】
前二条に規定する場合を除き、当事者
双方の責めに帰することができない事由
によって債務を履行することができなく
なったときは、債務者は、反対給付を
受ける権利を有しない。
2債権者の責めに帰すべき事由によって
債務を履行することができなくなった
ときは、債務者は反対給付を受ける
権利を失わない。この場合において、
自己の債務を免れたことによって利益
をえたときは、これを債権者に返還
しなければならない。
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【1】 感染拡大期の法務 ・・・何故か下の写真も三角形の建物の中?
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■国内では若手弁護士の中野明安様が、先駆的な存在で孤軍奮闘
なさっていらっしゃいます。本来は各企業の顧問弁護士が率先して
やるべき事なのに!・・・だから中野様の講演はいつも盛況です。
弁護士の中野明安様は、災害復興まちづくり支援機構事務局長で、
日弁連の災害復興支援委員会副委員長でいらっしゃいます。
私のライフワークは災害時の地域経済復興の事前プロジェクト構築なので、
いつかご一緒にお仕事する事を楽しみにしています。
■今は、20代の若手弁護士 北周士(きたかねひと)様と本項の
法務・労務の件でご一緒させて頂いております。
還暦を迎える自分は、身の程をわきまえて奥深いBCPの世界でも
餅屋は餅屋で臨みたいと存じます。
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【2】 感染拡大期の労務
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老練な法律家も、判例に準拠することが多い、下記は本項の
ご参考の判例リストです。(順不同)
【1】最高裁判昭和50年4月25日民集29-4-481丸島水門事件
【2】東京地判昭和57年12月24日労民集33-6-1160新聞輸送事件
【3】熊本地八代支決昭和37年11月27日労民集13-6-1126扇興運輸事件
【4】福岡高判平成13年7月19日判タ1077-72筑豊じん肺控訴審判決
【5】最高裁三小判昭和43年12月24日民22-13-3050千代田丸事件
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対内外の諸契約・労務内規の補充・特約
事項等の挿入などは当然の前提条件・・・
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★経営責任が免責されるためには、
(1)感染症対策(マスク等)のハード面が
自社では精一杯の対応といえるか?
(2)予防薬タミフル等の備蓄・投与等に
関与していないか?
産業医を持ち(提携でOK)、医師法・
薬事法違反にならぬ様に注意
(3)会社から見て“止むをえなかった”
は、通用しない事を知るべし!
(4)第二波が来る前に、従業員・取引先
とのコミュニケーションを図ること!
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■ 当事務所電話 : 054(351)7065 FAX : 054(352)6924
メール: https://mt3005.secure.jp/~mt3005069/c11_inquiry/?id=00007